万福寺会館 利用規則
(位置・名称)
第1条 万福寺会館(以下「会館」という。)の位置および名称は、次の通りとする。
(1)位置:川崎市麻生区万福寺4丁目18番26号
(2)名称:万福寺会館
(目 的)
第2条 この規則は、会館の適正な管理運営を図り、万福寺地区住民相互の親睦と交流に寄与し、
ひいては文化の向上と福祉の充実、地域の防犯・防災並びに緑溢れる街並み維持に資する
ため、会館の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設構成)
第3条
1. 会館の施設構成は以下の通りとする。
(1) 町内会事務室:万福寺町内会の運営事務室/1階
(2) 新百合山手警備室:新百合山手地区の常駐警備詰め所/1階
(3) 大会議室:2階
(4) 小会議室:1階、3階
(6) 万福寺防災用品備蓄倉庫:地区防災備蓄品用倉庫
(7) 共用施設(エントランス、トイレ、給湯室、階段等)/各階
(8) 駐車場4台分:利用者駐車場(内1台は警備車両専用))/1階屋外
2.新百合山手街管理団体事務室、新百合山手警備室並びに警備車両用駐車場については、最長
20年の期限限定による占用使用を認めるものとする。
(利用手続)
第4条
1. 会館2階の大会議室および3階の小会議室の利用については、万福寺町内会(以下
「町内会」という)の事務室に備え付きの利用許可申請書を提出し、許可を受けるものとする。
2.前項の申請書の提出は、利用前月の初営業日から前日までの間とする。
ただし、町内会が認めたときは、この限りではない。
3.会館の利用は、原則として、町内会員と非会員とする。
4.会館の利用は、原則として、申込書提出順とする。
(利用制限)
第5条 前条の利用において、次の場合はその利用は認めないものとする。
(1) 公安その他風紀を乱す恐れのあるとき。
(2) 建物および設備等を破損する恐れがあるとき。
(3) 特定の政治活動および宗教活動、その他これらに類する恐れがあるとき。
(4) 近隣住民に迷惑を及ぼす騒音、振動等を生じる恐れのあるとき。
(5) その他管理上支障があると認められたとき。
(利用の変更)
第6条 利用者は町内会の許可を受けないで、利用の目的を変更し、または、利用の権利を他に譲渡
もしくは転貸してはならない。
(利用上の注意事項)
第7条 利用にあたっては、次の事項を遵守すること。
(1) 申し込み利用時間を守ること。
(2) 2階出入口扉の鍵の管理を行うこと。
(3) 他人および近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 利用後は速やかに備品等を原状に戻し、清掃すること。
(5) 火の始末、戸締り、消灯は念を入れて行う。特に、最後の利用者はこの責任を持つこと。
(6) 許可なく付属施設、備品等への貼紙や、釘類を打たないこと。
(7) ゴミ類、私物等は一切残さず、利用者が必ず持ち帰ること。
(8) 原則として飲酒を伴う宴会、および歌舞音曲の行為はしないこと。
(9) 利用申し込みは、葬儀優先とする。
(10) その他会館の利用に支障をきたす行為をしないこと。
(利用の禁止)
第8条 前条の定めに違反したときは、利用の承認を取り消し、または利用の中止、もしくは以後の
利用を認めないものとする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意または過失を問わず付属設備、備品等を破損(著しく汚損した場合を
含む)し、または滅失した場合、その損害を賠償しなければならない。
(利用時間)
第10条
1. 会館の利用時間は原則として9時から21時までとする。ただし、町内会が認めたときは、
この限りではない。
2. 利用時間は次の3つに区分する。
(1) 午前(9:00から12:00まで)(2) 午後1(12:30時から15:20まで)
(3) 午後U(15:30から18:10)(4) 夜間(18:20から9:00まで)
(利用料金)
第11条 会館の利用料金は次の通りとする。
大会議室(2階)・・机・椅子の使用がない時は会 員 1,700円、使用時は2,000円
小会議室(3階)は 机・椅子の使用がない時は会 員 1,100円、使用時は1,200円
非会員の料金は下記の通りとする。
大会議室(2階)・・机・椅子の使用がない時は会 員 3,000円、使用時は3,600円
小会議室(3階)は 机・椅子の使用がない時は会 員 2,000円、使用時は2,200円
【備 考】
(1) 料金は、午前・午後T・午後U・夜間とも同一料金
(2) 料金にはホワイトボードの使用が含まれる。
・尚、町内会所有の貸し出し備品利用料は別途定める。
(3) 会員が利用する慶弔時の場合は、原則として大会議室、小会議室、和室を貸切利用として
1日10,000円とする。
(4) 利用料金は、会館の電気料金、水道料金、清掃費用等の維持管理費を考慮し、役員会にて
料金の変更をする事ができる。
(5) 町内会および子ども会、万寿会、又、新百合山手街管理組合が主催する会合の会館利用は
無料とする。
(利用料の支払い)
第13条 利用者は利用申込書を提出と同時に、その利用料を町内会(町内会事務室)に
支払うものとす
付 則
(施行期日)
この規則は平成19年4月1日から施行する。
この改正規則は平成20年4月1日から施行する。
この改正規則は平成23年4月1日から施行する。
ここの改正規則は平成24年4月1日から施行する。
利用料金、利用時間改正
ここの改正規則は平成27年5月1日から施行する。
施設構成一部改正
ここの改正規則は令和3年4月1日から施行する。
利用料金改正
ここの改正規則は令和5年4月1日から施行する。
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