万福寺町内会 沿革

1978年 4月 万福寺町内会発足 15班 約240 世帯で運営開始
1978年 4月 万福寺子ども会発足
1982年 7月 多摩区より分区し麻生区誕生
1982年 7月 麻生区町会連合会に登録
1985年 4月 町内会費月額100円を200円に改正
2002年 3月 多摩急行運用開始
2007年 5月 新万福寺町内会館が4丁目18番26号に落成
2007年 5月 万福寺土地区画整理事業竣工
2009年 5月 総務・広報・文化活動の三委員会新設
2009年 6月 第1回町内会たより発行
2009年 8月 万福寺盆踊り大会開始
2009年10月 シニアクラブ(万寿会)発足
2011年 5月 総務、広報、催事・ふれあい、自主防災、防犯・防火、環境美化の6委員会の設置
2011年 8月 地域防犯の貢献により神奈川県知事(防犯協会連合会)より表彰




              
万福寺町内会 規約
                              
                         

第1章 総則
(名称および所在地)
第1条 本会は「万福寺町内会」(以下町内会という。)と称し、事務所を川崎市麻生区万福寺4丁目
     18番26号に置く。
      
(会員構成)
第2条 本会は原則として、万福寺町内会に居住する住民並びに事業所を置く代表者によって組織する。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、他町内会並びに関係諸団体と協力して、文化の向上と福祉の
    充実、地域の防犯・防災並びに緑溢れる街並み保全など、住み良い
    街の維持・向上を目的とする。

(事 業)
第4条
  1.本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  (1) 会員相互の親睦に関する事項
  (2) 教養文化に関する事項
  (3) 地域の自然環境維持に関する事項
  (4) 会員の福利厚生、保健および衛生に関する事項
  (5) 防犯、防火および交通安全に関する事項
  (6) その他本会の目的達成に必要と認められる事項

 2.本会は、事業の達成に必要が生じた場合、その事業の一部または全部を外部に委託できるものとする

(事業活動)
第5条 本会は前条の事業を行うために、必要に応じ事業部および委員会を設置することができる。

第2章 役員

(役員および定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 組長 若干名
  (4) 会計 2名
  (5) 会計監査 2名

(顧問・相談役)
第7条 本会は必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。

(組長)
第8条 本会は原則として丁目毎に、それぞれ組長を置く。なお、マンションについては独立した組として
    扱うことがある。

(班長・ブロック長)
第9条
 1.各組は組内に班を設け、それぞれ班長を置き、各班はごみ置き場の管理範囲毎 にブロック長を置く
   ことができる。尚、班長とブロック長が兼務することは妨げない。
 2.班長の任期は原則として、4月から翌年3月までの1年間とし、再任を妨げない。

(事務員)
第10条 本会に必要に応じ事務員を置くことができる。
 
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とする。その中で組長の任期は1年として再任を妨げない。
     欠員を生じた場合は補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
     また、任期は4月から翌年3月までの1年度とする。
 
(役員の選出)
第12条  会長、副会長、組長、会計、会計監査、は総会において選出するものとする。
 
(役員の任務)
第13条  役員の任務は次の通りとする。
  (1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
  (2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  (3) 組長は組内の班長ならびにブロック長を統括する。また町内会掲示板の管理をする。
  (4) 会計は本会の会計業務を管掌する。
  (5) 会計監査は必要あるとき本会の業務および会計を監査し総会に報告する。
 
(班長・ブロック長の任務)
第14条  班長は代議員を兼ね、班長会議への出席・班内の連絡・会費の徴収その他の業務を行ない
、     ブロック長はこみ置き場の管理を行う。

(役員手当の支給)
第15条 町内会の将来に亘る人材確保の活動として町内会役員(三役等)及び関係団体役員(民生
    委員、消防団等)に支援金を支給する。その予算は総会で承認を受けるものとする。

第3章 会議

(機 関)
第15条  本会に次の機関を置く会長が招集する。
  (1) 総会
  (2) 役員会
  (3) 班長会

(総 会)
第16条
 1.通常総会は毎年5月に、臨時総会は会長が必要と認めた時または会員の半数以上の要求によって
   会長が招集する。尚、総会は班長を代議員として構成し次の事項を審議する。
  (1) 事業方針
  (2) 規約の改正
  (3) 役員の選出
  (4) 予算の承認および決算
  (5) その他運営についての重要事項決定 

 2.総会は代議員の半数以上の出席(委任状提出者を含む)により成立し、その議事は出席代議員
  (委任状提出者を含む)の過半数をもって決定し可否同数の場合は議長の決するところによる

 3.緊急を要する重要事項の場合は役員会の決議をもって執行することができる。
   この場合は直後の総会において承認を受けなければならない。

(役員会)
第17条  役員会は全役員により構成し、総会に次ぐ議決機関であって次の事項を審議する。
  (1) 総会に提出する案件に関する事項
  (2) 役員補充に関する事項
  (3) 事業方針および事業の活動に関する事項
  (4) 公共機関および他の団体より委任された役職者の推薦に関する事項
  (5) 補正予算に関する事項
  (6) 前各号に付帯関連する事項

第4章 会 計

(運営費)
第18条 本会の運営費は次の収入による。
  (1) 会費
  (2) 各種補助金
  (3) 保険料団体払込制度活用による割引額の一部
  (4) その他

(会計年度)
第19条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし会計年度末日に決算を行う。

(会計監査)
第20条 前年度の決算および当該年度の予算は予め会計監査を経て通常総会に提出する。

第5章 財 産

(保 管)
第21条  本会の財産は財産目録を作成し、必要書類と共に会計が保管する。

(保 険)
第22条 本会の建造物および備品は、損害保険を付保するものとする。

第6章 簿 冊

(簿冊の種類および保存期間)
第23条 本会の簿冊は、次の通り保存する。
       簿 冊 名        保存期間   主管者
 ○ 金銭出納長             5年    会計
 ○ 会計元帳              5年    会計 
 ○ 会計に関する証拠書類        5年    会計 
 ○ 財産に関する書類および証拠書類    永久   会計
 ○ 議事録 ・総会議事録・役員会議事録  3年    会計
 ○ その他必要な書類           3年    会計
  (注)保存期間は処理済となった年の翌年から起算する。

第7章 附 則

(細 則)
第24条
 1.この規約に規定していない事項については、この規約の趣旨に沿って役員会の決定により運営する
  ものとする。
 2.本規約の目的達成と円滑なる町内会運営のために細則を設ける。

附則

(施行期日)
本規約は昭和53年4月1日より実施する。
 附則
本規約は平成19年4月1日より実施する。
 附則
本規約は平成20年4月1日より実施する。
附則
本規約は平成23年4月1日より実施する。
 附則
本規約は平成24年4月1日より実施する。
 附則
第2章 第11条 一部改正
本規約は平成27年4月11日から施行する。
 附則
第2章 第15条 追加
本規約は令和4年4月9日より施行する。



            万福寺町内会 細則

(会議の運営)
第1条 会議の開催および招集は次の通りとする。
 (1) 役員会は原則毎月1回招集する。ただし必要に応じて臨時に招集することができる。
 (2) 班長会は、原則毎月1回招集する。

(役員の選出)
第2条 本会の役員は全て会員より選出する。

(会 費)
第3条
 1. 本会の会費は一世帯月額200円とし、年額を年1回または2回に分けて納さめるものとする。
 2. 新しい会員の会費徴収の時期は居住開始翌月から納めるものとする。

(慶 長)
第4条
 1. 会員またはその同居家族が死亡した場合は、弔慰金として一世帯につき、3千円をおくるものとする。
 2. 特に本会に功労のあった者および特殊の事情による場合の慶弔金・見舞金は、その都度会長が
   決裁する。この場合は、直後の役員会の承認を受けなければな らない。

(貸 与)
第5条 本会の建造物および用地は、次の通り貸与する。
  (1) 新百合山手まち管理団体事務室として、会館の一室を貸与し、室料は無料ととする。
  (2) 常駐警備員警備室(機械監視室および仮眠室を含む。)として、会館の一室を貸与し、室料は
    無料とする。
  (3) 常駐警備用警備車両駐車場として、会館付駐車場を貸与し、駐車場料金は無料とする。
  (4) 会館および町内会備品を使用する場合には、別に定める料金表(「万福寺会館利用規則」を
    適用)によるものとする。

(報 酬)
第6条 本会が事務員を雇用する場合および外部に事業の一部または全部を委託する場合、その報酬に
    ついては関係役員の審議の上決定し、役員会の承認を受ける。

(表 彰)
第7条 本会は特に功労のあつた者に対し役員会の決議により表彰することができる。

(細則の改廃)
第8条  この細則の改廃は役員会で決議し、次期総会に報告する。

附則
(施行期日)
本細則は昭和53年4月1日から施行する。
 附則
本細則は昭和60年4月1日から施行する。
 附則
本細則は平成19年4月1日から施行する。
 附則
本細則は平成20年4月1日から施行する。
 附則
第4条 一部改正
本細則は令和4年4月9日から施行する。